交通事故証明書の取り方と物損事故から人身事故へ切り替える方法

交通事故証明書の取り方と物損事故から人身事故へ切り替える方法

交通事故にあったときは交通事故証明書を取得しておかないと、保険会社への保険金を請求できないことがあります。また、交通事故証明書には自動車などの物しか被害がなかった場合に発行される「物損事故」と、被害者にケガを負わせてしまった場合に発行される「人身事故」という2つの取り扱いがあります。しかし、実際にはケガをしているのに手違いで物損事故として処理されてしまい、慰謝料などの損害賠償請求で不利になるケースがあるのです。そこで、この記事では交通事故証明書の取り方と物損事故から人身事故へ切り替える方法について紹介します。

交通事故証明書の申請方法は3つある

交通事故証明書を請求できる人は「加害者」「被害者」および「損害賠償請求権を有する親族など」だけです。「損害賠償請求権を有する親族など」には保険金の受取人も該当します。取得する方法は「自動車安全運転センター窓口」「郵便振替」「インターネット」の3つです。「自動車安全運転センター」は国家公安委員会によって設立を認可された法人で、基本的には各都道府県に1つ(北海道のみ5カ所)あります。窓口で申請用紙に必要事項を記入して提出し、手数料を納めれば交付を受けることができます。

記入する必要事項は申請者の氏名や住所といった個人を特定するための情報はもちろん、「事故発生年月日」や「事故発生時分」「事故発生場所」など事故の詳細について書かなければいけません。確認できるメモなどの書類を持ったうえで訪れるようにしてください。申請用紙は自動車安全運転センターの窓口以外に警察署や交番にも置いてありますので、落ち着いて記入したい人はそこで用紙をもらって自宅で項目を埋めて持参するとよいでしょう。仮に事故発生場所が他の都道府県であった場合でも、最寄りの自動車安全運転センターで申請可能です。ただし、即日交付ではなく後日郵送になりますので、期間に余裕を持って申請するようにしてください。

郵便振替での申請方法

郵便振替で交通事故証明書を請求するためには警察署や交番などで申請用紙を取得し、必要事項を記入して郵便局の窓口で申請を行うことになります。記入項目は自動車安全運転センターの窓口に提出するものと変わりませんので、自宅から自動車安全センターが遠い場合には郵便振替の方が便利しょう。また、1通につき交付手数料として540円かかりますので、申請と同時に支払ってください。

インターネットでの申請方法

インターネットでの申請については、どこからでも手軽に利用できるメリットはありますが、その分いくつかの制約があるので注意が必要です。まず、インターネットで申請できるのは「当事者本人のみ」となっているため、代理人による取得はできません。また、「交通事故発生時に警察へ届け出た場所から転居していないこと」「交付手数料540円に加えて、払い込み手数料130円を支払う必要がある」といった条件もあります。忙しくて郵便局に行く暇がないのであれば利用するのも悪くはありませんが、可能であれば他の方法で行う方がよいといえます。

交通事故証明書を取得する際の注意点

交通事故証明書を取得するための注意点としてまず挙げられるのが、「そもそも警察に交通事故の届け出を出していないと交付されない」ということです。軽い衝突事故だからといったような理由で事故処理時に警察を呼ばなかった場合、後から保険金の請求などで必要になっても交付されません。交通事故証明書がないと損害倍書や慰謝料の請求ができなくなるケースもあるので、基本的にはどのような事故でも警察に現場検証してもらうようにしてください。なぜなら、その場では大丈夫だと思っても、後遺症が発生する可能性もあるからです。ただし、事故の当事者同士が重傷を負い、両名が救急車で搬送された場合などの特殊な事情がある場合には、後日あらためて事情を説明することで届け出が可能となります。

また、交通事故証明書の申請には期限があります。「人身事故は事故発生日から5年」「物損事故は事故発生日から3年」が交付期限です。損害賠償請求などの示談交渉がなかなか進展せずに長期化した場合には、早めに取得しておかないと交付期限が過ぎてしまい満足な補償が受けられなく恐れがあります。一般的には、示談交渉を行う時点で取得しているとは思いますが、気を付けてください。

物損事故を人身事故に換える方法とは

あまり多くはありませんが、本当は被害者がケガをしている人身事故であったにもかかわらず、交通事故証明書が物損事故になってしまっているケースもあります。加害者側が悪質な人間であった場合には、そのまま物損事故で処理されてしまうと「被害者にはケガがなかったはずだ」と主張されてしまい、ケガに対する補償が一切受けられない場合もあるのです。ケガがあるにもかかわらず物損事故になってしまった場合、基本的には警察署へ届け出て追加の捜査をしてもらうことになります。

病院で治療を受けたのであれば、その診断書を証拠として警察官に見せてアピールしましょう。ただし、残念ながら一度物損事故として処理されてしまうと、後日になって診断書を提出しても必ず人身事故に変わるわけではありません。特に事故からある程度の期間が経過している場合には事故との因果関係が薄くなってくるせいか、警察も再捜査をしたがらない傾向にあります。そのため、物損事故を人身事故に換えたいのであれば、できるだけ早く準備を整えて警察署へ届け出るようにしてください。

人身事故に変わらなかった場合のその後の対応について

人身事故への変更を申し立てたにもかかわらず、物損事故のまま変更できないと警察署から通知された場合、そのまま保険会社や示談相手との交渉に臨むしかありません。ただ、自賠責保険の後遺障害等級の申請については「人身事故証明書入手不能理由書」という書類を添付することで、交通事故証明書の不足分を補う効果が期待できます。基本的には保険会社が記入し被害者の元へ送付してきますので、該当する方は保険会社へ問い合わせてみてください。

また、物損事故として処理されてしまい、今後の示談交渉に不利な状況になりそうなケースでは、早めに専門家である弁護士に相談するのも選択肢の一つです。警察署は基本的に被害者に対して協力的ですが、第三者からのプレッシャーを与えることでより丁寧に協力してくれる場合があります。さらに、最悪のケースとして調停や裁判となってしまった場合でも、事故後の対応について理解の深い弁護士にそのまま継続して依頼できる点もメリットです。ただし、一概に弁護士といっても専門分野はそれぞれですので、交通事故の示談交渉に強い弁護士に依頼するようにしてください。

個人での対処が難しい場合には専門家に相談してみよう

交通事故証明書の取得方法は3つありますので、自分の取得しやすい方法で行うようにしてください。ただし、インターネットでの取得については他の方法と比べて条件が厳しいので、可能であれば違う方法で申請するとよいでしょう。交通事故証明書を取得する際の注意点としては「事故時に警察へ届け出をしていないと交付されない」「申請には期限がある」というものがあります。事故当時は大きなケガだとは感じなくても事故発生から数日経過してから後遺症が発症するケースもありますので、事故の程度にかかわらず基本的には警察へ届け出るようにした方が無難です。

また、一般的には交通事故証明書は示談交渉が始まる段階ですでに手元に用意している書類の一つです。しかし、「途中でなくしてしまった」という事態に備えるためにも申請には期限があるということは覚えておきましょう。被害者側にケガがあるにもかかわらず、物損事故として処理されているケースでは病院の診断書や診療記録などを持って警察署へ届け出てください。ただし、期間が経過すればするほど人身事故への変更は難しくなるので、早めの届け出を心がける必要があります。もし、個人での対処が難しいと感じた場合には弁護士などの専門家に依頼してみてください。費用はかかりますが、示談交渉にかかわる事項全般にわたって心強い味方になってくれるはずです。

交通事故のトラブル解決に強い弁護士ランキング

  • No.1
  • 弁護士法人琥珀法律事務所
  • 弁護士法人琥珀法律事務所
  • 交通事故の被害者専門の弁護士事務所です。東京には恵比寿、新宿と2か所に事務所があります。そのほか大阪、福岡、仙台、と事務所を展開していて、無料相談もおこなっている交通事故に強い弁護士事務所です。適正な賠償額の査定もおこなっています。加害者側の保険会社から提示された示談提案書があれば、内容が適正かどうかを診断します。

    • 相談料、着手金、初期費用がすべて無料
    • 交通事故に強い
    • 示談交渉の代行
    • 適正な賠償額の無料査定
    • 示談提案書の無料診断
    フリーダイヤル 0120-101-158

    公式サイトへ

  • No.2
  • 弁護士法人 天音法律事務所
  • 天音法律事務所には交通事故案件の経験が豊富な弁護士・スタッフが在籍しています。交通事故に関する様々な問題を取り扱った実績があるので、事故の大小に関係なく対応が可能。 弁護士をはじめ、経験豊富なスタッフが迅速に適切なアドバイスをします。

    • 相談無料
    • 完全成功報酬
    • 全国対応
    • 24時間365日の相談受付

    公式サイトへ

  • No.3
  • 東京ステラ法律事務所
  • 弁護士が代わりに交渉することで、損害賠償額を増額できる可能性があります。過失割合や後遺障害の等級が適正かどうか、見直すことができます。交渉はすべて弁護士が対応するので、ケガの治療に専念できます。弁護士法人ステラは、多くの保険会社との交渉実績があります。国内保険会社・外資系保険会社問わず、全国の保険会社と交渉できます。

    • 相談無料
    • 後払い可能
    • 24時間365日の相談可能
    • 全国対応

    公式サイトへ